永代供養
開創650年記念事業として行っております永代供養は、お墓とご供養の新しいスタイルです。
ご見学ご自由に。
おひとり、おひとりの
ご要望にそって、
お応えいたします。
跡継ぎに不安がある。
お墓を持ちたいが費用を抑えたい。
頻繁にお墓参りすることが難しい。
実家のお墓整理に悩んでいる。
自分亡き後、家族に負担をかけたくない。
少子化・過疎化・縁故者がいない・・・。
増える「無縁墓」。
そんな現代社会のお悩みにお応えいたします。
従来のお墓のカタチから開放された
お墓とご供養の新しいスタイル・・・
それが私達修行僧が考えた
自得寺の「涅槃堂」です。
会員の種類
涅槃堂会員
※1名より
涅槃堂にお位牌を安置し、没後33年間供養されます。
涅槃墓地(屋外)へ散骨後、永代供養される会員です。
涅槃堂家族会員
※2名より
同時入会
供養の内容は涅槃堂会員に同じで、
一本のお位牌を家族で共有し供養される会員です。
涅槃墓地会員
※1名より
涅槃堂を使用せず、涅槃墓地で納骨(散骨)と
供養をされる会員です。
※宗派は問いません。
※生前ご入会は60歳以上(原則)
※故人さまも会員になれます。
※上記すべて非課税。
※年間管理料はかかりません。
※涅槃堂会員、涅槃堂家族会員は限定数有り。
ご規約
とやま「涅槃堂」及び「涅槃墓地」使用規則
- 第1条 (目的)
-
とやま「涅槃堂」及び「涅槃墓地」使用規則(以下「本規則」という)は、宗教法人自得寺の管理運営する、位牌安置の「涅槃堂」、永代供養付き総墓「涅槃墓地」の管理・供養が適切に行われることを目的として制定され、永代供養の管理・供養は、本規則の定めるところとする。
- 第2条 (名称)
-
1 宗教法人自得寺(以下当寺という)が管理運営する位牌安置の施設を「涅槃堂」と称する。(以下「涅槃堂」という)
2 当寺が管理運営する永代供養付き総墓を「涅槃墓地」と称する。(以下「涅槃墓地」という)
- 第3条 (会員)
-
1 「会員」とは以下のものを示すものとする。
(1)涅槃堂会員とは、当寺において涅槃堂に位牌を安置し、涅槃堂(屋内)と涅槃墓地(屋外)で供養される個人会員。
(2)涅槃堂家族会員とは、当寺において涅槃堂に位牌(家族で共有)を安置し、涅槃墓地を使用し供養される会員。申込みは2名以上、同時申し込みでなければならない。
(3)涅槃墓地会員とは、当寺の涅槃墓地への散骨と供養をされる会員。
2 「会員」となったものは、会員証を受け、涅槃堂および涅槃墓地を使用することができる。
3 「会員」の使用資格は以下のものを示すものとする。
(1)会員は、過去の宗教、宗派を不問とする。
(2)会員は、当寺の規則、曹洞宗の儀礼儀式に従い供養されるものとする。
(3)会員の菩提寺(供養するお寺)は当寺となる。
- 第4条 (管理者)
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「涅槃堂」及び「涅槃墓地」は当寺の住職(以下管理者という)が管理運営する。
- 第5条 (管理者の権限)
-
管理者は本規則の定めるところに従って「涅槃堂」及び「涅槃墓地」を管理し、本規則の細則を定めることができる。
- 第6条 (会員資格の取得)
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1 会員になろうとする者は、原則として満60歳以上でなければならない。
但し、すでに亡くなっている方の場合は、年齢に関わらず入会することができる。
2 会員になろうとする者は、申込書に必要事項を記載の上、住民票等の本人
確認ができる書類を添付し提出をして管理者の承諾を得なければならない。但し、すでに亡くなっている方の場合は、親族等が手続きすることができる。
- 第7条 (費用)
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会員になろうとする者は、当寺の定める費用一式を御布施として納めるものとする。
- 第8条 (解約)
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1 「涅槃堂」及び「涅槃墓地」の契約を会員本人の都合により解約する場合は、未使用の場合に限り契約日より3ヵ月までの期間に申請があった場合のみ管理者との合意のもと解約できるものとする。
2 前項の場合において費用は、費用一式(御布施)の90%を会員本人に返還し、10%は当寺に納めるものとする。
- 第9条 (会員の義務)
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(1)会員は、本規則、細則等を遵守する。
(2)「涅槃墓地」への散骨は本人の意思の如何を問わず、焼骨のみとする。
又会員が「涅槃墓地」へ散骨しようとする場合は埋火葬許可証または改葬許可証を管理者に提出しなければならない。
(3)「涅槃墓地」への散骨は、遺骨を粉骨して散骨するものとする。
(4)会員は、契約時に必ず当寺との連絡の取れる親族等を連絡人として1人以上の登録をしなければならない。また、当寺と連絡人との連絡がつかなくなる場合は必ず、当寺と連絡が取れる親族等の連絡先を新たに登録しなければならない。
(5)申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかに変更を届け出なければならない。
- 第10条 (遺骨の返還)
-
「涅槃墓地」へ散骨した遺骨に関しては、返還できない。
- 第11条 (会員資格の喪失)
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1 会員が次の(1)から(4)の各項のいずれかに該当した場合、管理者は使用の取り消しを命ずることができる。尚、使用の取り消しが命ぜられた場合、会員は直ちに遺骨を引取ることとする。但し、「涅槃墓地」に散骨した遺骨の返還は行わない。
(1)本規則およびこれに関する定めに反した場合。
(2)管理者の許可なしに境内地及び「涅槃堂」内で法要、儀式、儀礼等を強行したとき。
(3)参拝者に迷惑となる行為をしたとき。
(4)当寺との信頼関係が失われたとき。
2 前項の場合において、会員が納入した費用一式(御布施)は返還しないものとする。
- 第12条 (祭祀承継者)
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会員の祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)としての権利は、位牌、遺骨の権利も含め当寺が承継する。
- 第13条 (供養)
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(1)「涅槃堂」での供養は、位牌を契約時に定められた期間安置し供養する。
(2)「涅槃墓地」での供養は、散骨時から当寺が存在する限り供養する。(永代)
- 第14条 (焼骨の取扱い)
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遺骨が当寺に預けられた時には「涅槃墓地」に粉骨し散骨するものとする。
- 第15条 (設備等の変更)
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「涅槃堂」内の設備や建物の営繕、改修、改築、建替え等は、必要に応じて、管理者において行うことができる。この場合の費用は原則として管理者が負担することとする。
- 第16条 (遺骨等の安置場所)
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位牌の安置場所は当寺内に安置し、その場所は管理者において選定し、また予告なく変更することができる。
- 第17条 (不可抗力による事故の責任)
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「涅槃堂」及び「涅槃墓地」での契約期間中に、大災地変等不可抗力による遺骨及び位牌の損傷について、管理者はその責任を負わないものとする。
- 第18条 (参拝)
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会員は午前9時から午後5時までの間「涅槃堂」及び「涅槃墓地」を自由に参拝することができる。但し、管理者の許可を得た場合はこの限りではない。
- 第19条 (規則の改正)
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本規則に定めがない事項については、法律の定めるところによるか、必要の都度、管理者が細則を定める事ができる。